白色申告から青色申告に切り替える方法|節税メリットと手続きの流れ
「白色申告でずっとやってきたが、青色申告に切り替えた方がいいと聞いた」
個人事業主・フリーランスが白色申告を続けている場合、青色申告に切り替えることで大きな節税メリットが得られます。
特に年収が一定以上ある個人事業主にとって、青色申告特別控除(最大65万円)の節税効果は非常に大きく、切り替えをためらっている方は毎年税金を余分に払い続けている状態です。
この記事では、青色申告のメリットと白色申告からの切り替え手続きを解説します。
青色申告のメリット
① 最大65万円の青色申告特別控除
複式簿記での記帳+e-Tax電子申告で、所得から最大65万円を控除できます。
節税効果の試算例(年収500万円の個人事業主の場合)
| 項目 | 白色申告 | 青色申告(65万円控除) |
|---|---|---|
| 事業所得 | 500万円 | 500万円 |
| 青色申告特別控除 | なし | −65万円 |
| 課税所得(基礎控除等考慮前) | 500万円 | 435万円 |
| 所得税の差(概算) | — | 約9〜13万円の節税 |
毎年10万円前後の節税効果は、10年で100万円の差になります。
② 赤字の3年間繰越控除
事業で赤字が出た年の損失を、翌年以降3年間繰り越して所得から控除できます。
創業間もない時期・投資が多い年に特に有効です。
③ 家族への給与を経費に計上できる(青色事業専従者給与)
青色申告を選択することで、家族(配偶者・親族)への給与を経費として計上できます。
白色申告では「事業専従者控除」として金額が限定されています。
④ 少額減価償却資産の特例
30万円未満の資産を一括で経費計上できる少額減価償却資産の特例を利用できます。
※最終的な内容は税理士にご確認ください。
白色申告から青色申告に切り替える手続き
手順①:青色申告承認申請書を税務署に提出する
所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
提出期限
- 新たに事業を開始した場合:開業日から2ヶ月以内
- すでに事業をしている場合:切り替えたい年の3月15日まで
3月15日を過ぎると、その年の申告には間に合わず翌年からの適用になります。
手順②:複式簿記での記帳を開始する
青色申告承認後、複式簿記での記帳が必要になります。やよいの青色申告オンラインを使えば、会計知識なしで複式簿記の記帳ができます。
手順③:e-Taxの利用登録をする
65万円控除を受けるためにe-Tax(電子申告)が必要です。マイナンバーカードを使ってe-Taxの利用登録を行います。
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まとめ
- 青色申告への切り替えで最大65万円控除・赤字3年繰越・家族給与の経費計上が可能
- 年収500万円の個人事業主で毎年約10万円前後の節税効果がある
- 切り替え手続きは「青色申告承認申請書の提出(3月15日まで)→複式簿記での記帳→e-Tax登録」の3ステップ
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